2004-06-02 事業の用に供する MEMO port139mlでの尾崎先生の言をメモ。 事業の用に供するというのは、法律用語で継続反復して業務に使うことです。 営利目的が入ると営業となります。事業の用といった場合、例えば公益法人とかの業務でも適用されることになります。