カード情報流出「顧客に通知する必要なし」!? ≪サンフランシスコ地裁判断≫

原告側は顧客情報が流出した場合、カード会社が被害に遭った顧客に警告すべきだと主張。これに対し、訴えられたビザ・USAやマスターカード・インターナショナルなどは、カードは金融機関が発行し、カード会社は顧客と直接の関係がないと反論していた。

意味がわからない。
カード会社は個人情報を持ってなかったってことなのか? 持ってて盗られちゃったから訴えられたんだよね?
「直接の関係」って契約ってことなんだろうか…。契約書ってカード会社の契約書もあるんじゃないっけ…?

   漏洩したカード会社 → カードを発行した金融機関 → 顧客

情報の公開や警告とかの流れは上記のようになるのが正しいってことなんだろうか…?
「漏洩した」会社は情報主体への警告の義務がなくて、「漏洩してない」会社は情報主体への警告義務があるって意味に受け取れるんだけどなあ。それじゃ金融機関は自分たちが悪くもないのに手間も費用もかけなきゃいけなくなる。
あ、カード会社と金融機関との内輪の取り決めがあって、カード会社が費用負担するってのはアリだ。そうであるなら、警告は「金融機関→顧客」の方が混乱が少ない気もするから一応納得できる。
でもなんか、背景が全然わからないから、どう受け取るのが妥当なのかさっぱりわからない。


で、ちょっと考えた。
これ、書いてる人が印象操作しようとしてるか、そもそもよくわかってないかのどっちかなのかな?